こんにちは!鴻巣市の不動産会社スマイルハウスです。
今回は、来年(令和6年)4月1日から始まる不動産の相続登記義務化について取り上げてみます。
なんでこんなことが起きたかというと…
所有者不明土地(※)等の発生予防のために不動産登記制度を見直したのです!
※所有者不明土地とは…
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
実際、土地売買の際に隣地境界確認を含む確定測量を行いますが、
隣地の方となかなか連絡が取れず境界が確定できない!!なんてこともあります。
…そうなると売買が不成立になってしまうので、売却をしたい方も本当に困ります。
空き家でも時々様子を見に来ているとか、管理をしてくれている方がいるとかだと助かりますが…。
その他にも、実家の土地を売りたいという相談があったときに何代も前から相続登記をしていない場合などがあり、
その手続きだけで非常に時間と手間が掛かってしまうなんてこともあります。
ということで、相続登記はとても大事なんですよね。
同じように住所変更登記というのも今後の義務化が予定されています。
引越ししても登記上の住所変更をしない方が多く、やはり連絡が取れないとか売却の際に手間が掛かるとかのケースが多分にしてあります…。
そして相続登記義務化の内容としては…
・相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
・また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならない。
・なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがある。
さらに注意しなければならないのが、この相続登記義務化は法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用がある、ということです。
その場合、当然知った等から3年というのは無理なので、原則、改正法の施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
一応、「3年経ったのに登記していない!はい、過料払え!!」ってことにはなりません。
法務局から催告がされるそうです。それでも登記しない場合に科されることになるようですね。
相続が発生するというときは、もちろん気持ち的にも様々な手続きなどでも大変な負担が掛かります。
それでも自分のため、他の人のためにも登記というのを忘れないようにお願いしたいと思います。
当社でも不動産の売却などのご相談はもちろん、
お付き合いのある司法書士さんや税理士さん等を紹介することもできますので、
お困りの際はぜひお問い合わせください。
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