住所等変更登記の義務化
こんにちは!鴻巣市の不動産会社スマイルハウスです。以前、こちらのブログで「相続登記の義務化」について書いたことがありますが、今回は「住所等変更登記の義務化」を取り上げたいと思います。この義務化は令和8年4月から既に施行されており、正当な理由がないのに義務を怠った場合には過料が科される場合もあります。まず、「住所等変更登記の義務」とは…『不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすること』です。『また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象』と...
