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住所等変更登記の義務化

不動産

こんにちは!鴻巣市の不動産会社スマイルハウスです。

以前、こちらのブログで「相続登記の義務化」について書いたことがありますが、
今回は「住所等変更登記の義務化」を取り上げたいと思います。


この義務化は令和8年4月から既に施行されており、

正当な理由がないのに義務を怠った場合には過料が科される場合もあります。


まず、「住所等変更登記の義務」とは…

『不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、

氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、

その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすること』です。


『また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象』となります。


そして『この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、

施行日より前に住所等を変更した場合であっても変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、

令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。』



カンタンに言うと

1.土地や建物を持っている方の名前が変わったり住所が変わったりしたときは、その変更登記をしてください。

2.違反した場合は罰金のようなものを取られる可能性があります。

3.すでに土地や建物を持っている方で、令和8年4月1日以前に名前や住所が変わっているのに登記をしていない場合は早めに手続きしてください。

…ということです。



それで「登記」ってどうすればいいの?!

ってなると思いますが、

一番は『司法書士に依頼する』

または『自分で法務局に登記申請する』

という方法があります。


ただし『司法書士に依頼する』場合は、登記費用(税金)+司法書士の手数料がかかります。

『自分で登記申請する』場合は、登記費用(税金)のみで済みます。


よくわからない場合は当社提携の司法書士事務所をご紹介することもできますので、

お気軽にご相談ください。


さらに、今後の変更登記を行う必要が出てきた場合に備えて

法務局による「スマート変更登記」という手続きもできますので、

こちらもチェックしてみてください。



ちなみに、変更登記がされていないから直ぐに過料が科されるわけではなく、

まずは登記をするよう法務局(登記官)から催告があり、

それに応じない場合に限るとなっています。


とはいえ、変更登記がされていないと

他の登記をする場合にまず変更登記が必要になったり、

隣の方が測量の立会いを行うときに連絡がつかなくて困ったり、

などの不都合が生じることもありますので、

ぜひお早目の手続きをお願いいたします。


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